建ぺい率と容積率の制限値
容積率とは、建物の床面積の合計を敷地面積で割った面積で、建ぺい率と違いは建築面積に外部階段を加えた合計を敷地面積で割った値を建ぺい率と言います。地下室や駐車場は含まない場合があります。また、こちらでは建蔽率、容積率の制限値や前面道路の幅による制限についても、お伝えしています。
地下室は容積率に含まれる?
容積率とは、建物の床面積(1階、2階等)の合計を敷地面積で割った面積で、建ぺい率と違いは建築面積に外部階段を加えた合計を敷地面積で割った値を建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合を建蔽率と言います)と言います。
尚、地下室、駐車場、車庫等は床面積に含まない場合があります。地下室は、地上1.0mの高さより低い部屋を指、全床面積の1/3までは、床面積に含みません。駐車場、車庫は、全床面積の1/5までは、床面積に含みません。
建蔽率と容積率の制限について
建蔽率、容積率の制限値は、建築基準法で用途地域(自治体)により定められていますが、実際に使われる制限数値は、各地区の都市計画図に記述されています。
現在、都市部の住居系地域での限度は、50〜60%/150〜300%の間で、制限されています。そして60%/200%の地域が一番多い制限となっています。一定の要件を充た建物でなければ都市計画で定められた容積率よりも低くなり、計画した建物が許可されない場合があります。
容積率〜前面道路による制限は?
制限としては、前面道路の幅等があります。前面道路の幅が12m未満の場合、都市計画で指定された容積率が制限される場合があり、都市計画で定めた率と自治体別に定める一定の算式で求めた率の小さい数値がその敷地の限度となります。
建ぺい率は、都市計画で定められた数値で計算しますが、角地の場合、10%加算され、防火地域内で鉄筋コンクリ−ト造りの耐火建築物を建てる場合は10%加算されます。角地、防火地域の耐火建築物の両条件を満たす場合は20%の加算となります。
このように都市計画により容積率、建ぺい率が異なるので、住宅を計画する場合、設計段階で確認し制限とならない様にする事が大事です。
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