抵当権と根抵当権とは?
抵当権とは銀行から住宅ローン等の借り入れを行なう場合に不動産を担保とすることを言います。さらに、一括して担保にすることで貸し借りを繰り返せる様にする事を根抵当権と言います。また、こちらでは仮登記の登録免許税についてや抵当権の抹消についても、お伝えしています。
住宅ローンの担保〜抵当権について
抵当権とは銀行から住宅ローン等の借り入れを行なう場合に不動産を担保とする場合があります。担保とした土地や建物は所有者がそのまま使用できますが,借りた側が返済できなくなった時に、銀行が担保の土地や建物を売って、その中から優先して返済して貰える権利の事を言います。
普通の抵当権では、返済が完了と同時に抵当権も消滅してしまいます。この場合、継続的な取引がある場合に、つぎの取引のとき再び抵当権を設定し、そのあと解除すると言った手続きを繰り返す事になります。
この様な手続きを回避する為に根抵当権があります。継続的取引で債権額が増減する場合には、前もって極度額を設定し、一括して担保にしておき、借りたり返したりを繰り返せる様にする事を言います。
抵当権〜仮登記の状態では?
住宅ローンは抵当権になり、事業用資金融資等は根抵当権になります。仮登記の状態では、抵当権の担保不動産競売又は担保不動産収益執行が出来なく、実行する前に必ず本登記にする必要があります。
本登記にする時は担保不動産の所有者が、本登記をする事を応諾する必要があり、承諾しない場合は、裁判を起こして「抵当権仮登記の本登記をせよ」という判決が出ないと本登記が出来ません。
抵当権の抹消〜手続きをしないと?
仮登記を行なう為には、登録免許税が発生し債権額・極度額に対する2/1000となっています。仮登記の登録免許税は、本登記の半分で、本登記にする際に、残りの半分(2/1000)の登録免許税を納付します。
抵当権の抹消は、住宅ローン等の返済が終わり、金融機関から抵当権抹消の必要書類一式が送られてきた時に、抹消する手続きをしなければなりません。
抹消をしないで放置した場合、その不動産を売却する事ができなくなったり、新たな融資を受ける事ができない場合があります。
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