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マンションの敷地権は?

マンションは区分所有建物の代表的なものであり、専有部分、共有部分と敷地利用権からなっていて、1棟の建物内に構造上区分されて独立した複数の住戸や店舗、事務所など、建物として役立つことができる部分があり、かつ二人以上の区分所有者のいる建物の事を言います。
マンションの専有部分は個別の住居で、共有部分は居住者全員で共有している空間の事でエントランスホール、廊下、階段、エレベーター室、屋上等があります。区分所有法の改正以降、土地についての共有持分権と建物専有部分とを分離して処分する事を禁止できる様になっています。

敷地権の設定には登録免許税

建物の専有部分を所有する為に必要な権利を敷地利用権と言い、所有権、地上権、賃借権等があります。敷地利用権の持ち分は原則、専有部分の床面積割合によって決められますが規約により定めがある場合は別々に専有部分の所有権と敷地利用権を別々に処分する事は可能となっています。
敷地利用権が登記設定された事を敷地権と言います。敷地権を設定する場合には、登録免許税が発生します。

敷地権は登記簿謄本で確認を

登録免許税は、所有権の移転登記の際に発生する税金で、専有部分が設定されている場合は売買する時など、専有部分に関する移転登記のみで済み、土地については必要ありません。
敷地権が設定されているかの確認は専有部分の登記簿謄本の表題部を見る事でわかります。土地と建物が別々に設定されているので登記簿謄本を別々に取得し、両方ある場合は設定されてない事になります。

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