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不動産鑑定評価基準に則り発行

不動産鑑定評価書は、不動産鑑定士が不動産鑑定評価基準に則り不動産鑑定を行った時に発行される種類です。用途としては、 企業会計上の資産評価や、売買・賃料交渉のための不動産評価、相続不動産の評価等で作成されます。
宅建業者等も不動産の評価を行う場合がありますが、この「価格査定」は、任意に行われるもので、法律的効果はありません。

不動産評価書は不動産鑑定士に

不動産売買等においては、当事者の参考になりますが、不動産について争いがある時に裁判所に提出する場合や相続税や贈与税について不動産の正常価格を証明する時に税務署に提出する場合や担保価値を把握する場合に金融機関等へ提出する場合、正式な種類としては扱えません。
不動産鑑定評価書は不動産に関する法律第39条(不動産鑑定士(補)以外の者は、不動産鑑定を行ってはならない。)に基づいて発行されたもの以外は正式な書類とは認められません。また法律第39条で不動産鑑定評価基準ができ不動産鑑定士等が不動産の鑑定評価を行う際に拠り所とする統一的基準となっています。
法律第39条は平成19年に改定されており、詳細はインターネットの国土交通省のサイト「不動産鑑定評価基準等の改正について」で見る事ができます。

不動産鑑定評価書の様式

不動産鑑定評価書の様式やサンプルはインターネットからダウンロードする事ができます。一般の人は鑑定評価書を作成する事はできないので、様式やサンプルは無意味かもしれませんが、鑑定評価書は必要な方は鑑定評価の内容を把握する為にも一度目を通しておくと良いです。

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